オウム真理教の清算
オウム真理教時代の清算についてのコーナーです

オウム事件被害者への賠償

オウム事件被害者組織と締結した賠償契約の内容
(2022年3月14日)

 2009年7月6日、当団体「ひかりの輪」は、オウム真理教犯罪被害者支援機構との間で、新たに被害者賠償契約を締結いたしました。

 当団体は、2007年5月の発足以降、事件被害者への賠償金配分を行ってきたオウム真理教破産管財人に対して、賠償金のお支払いをしてまいりました。

 しかし、2009年3月にオウム真理教破産手続が終結し、破産管財人が辞任したことにともない、賠償金配分を行う主体がオウム真理教犯罪被害者支援機構に変わりました。

 そこで、当団体は、同支援機構と新たな契約を締結した次第です。

 契約の全文は末尾に掲載しますが、その主な趣旨は以下の通りです。

●オウム真理教破産手続の際にすでに届出を行っていた事件被害者・遺族に対するオウム真理教の債務を当団体が引き受けたことを確認するとともに、被害者・遺族がこれまでに受け取った給付金や、昨年制定された法律に基づき、国から受け取る予定の見舞金等を差し引いた残金を当団体が同支援機構に支払うこと。〔第1条〕

●国からの見舞金を受け取る資格がある被害者のうち、破産手続の際に届出を行っていなかった被害者に対するオウム真理教の債務も、当団体が引き受けるとともに、今後被害者が受け取る予定の見舞金を差し引いた残金を当団体が同支援機構に支払うこと。〔第2条〕

●今年(2009年)の支払目標は800万円とし、最低でも300万円以上は支払うこと。来年以降は、当団体の支払状況を見ながら、毎年話し合って決めていくこと。〔第3条〕

 以上が契約の主な趣旨です。

 なお、当団体の支部等で収益事業を行っている「SPSC有限責任事業組合」も、当団体の連帯保証人として契約に加わっております。

 当団体では、この新たな賠償契約に基づき、被害者・遺族の皆さまに対する謝罪の気持ちを心に刻むために、そして宗教テロの繰り返されない社会をつくるお手伝いをしていくために、これまで賠償に努めてきましたが、今後もいっそう努めていきたいと考えております。


※以下、賠償契約書の全文です。

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               合 意 書 


サリン事件等共助基金(運営委員長阿部三郎)を甲とし、オウム真理教犯罪被害者支援機構(理事長宇都宮健児)を乙とし、ひかりの輪を丙とし、SPSC有限責任事業組合を丁として、甲、乙、丙及び丁は、本日下記のとおり合意した。

                 記

第1条(届出被害者等の損害賠償債務の引き受け)

1 甲、乙及び丙は、丙が「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成10年法律45号)」で定められた損害賠償請求債権者である被害者及び遺族(以下、両者を併せて「届出被害者等」という。)に対するオウム真理教の損害賠償債務を引き受けたことを確認する。

2 前項の債務の履行のため、丙は、乙に対して、各届出被害者等が有する損害賠償請求債権額からオウム真理教破産手続の配当金と甲よりの配分金及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号、以下、「救済法」という。)の給付金の合計額を控除した損害金残金の総額を支払う義務のあることを認める。

第2条(未届被害者等の損害賠償債務の引き受け)

1 乙と丙とは、丙が届出被害者等以外のサリン事件等の被害者(救済法による給付金支給対象者で且つ破産手続において債権届出を行わなかった者をいう。以下、「未届被害者等」という。)に対するオウム真理教の損害賠償債務を引き受けることを本日合意した。

2 前項の債務の履行のため、丙は、乙に対して、各未届債権者等が有する損害賠償請求債権額から救済法の給付金(国が未届被害者等に対し救済法の給付金を支給したため、国が丙に対し取得した損害賠償請求債権)を控除した損害金残金の総額を支払う義務のあることを認める。

第3条(損害金の支払時期及び方法)

 丙は、乙に対し、第1条2項及び前条2項の損害金残金の合計額を次のとおり分割して、下記銀行口座に振り込み支払う。但し、振込手数料は丙の負担とする。

(1)平成21年分として、最低300万円以上支払う義務があるものとし、努力目標を800万円とする。但し、同年中に丙が甲に支払った額を算入するものとする。
(2)平成22年以降分については、一年毎に、乙と丙は、丙の弁済の実情を踏まえながら協議を行い、各年の支払いの義務となる最低の金額及び努力目標を決定し、丙はそれを履行する。

                記

      みずほ銀行   銀座通支店(店番号028)
      普通預金口座
      口座番号「2110016」
      名義人「オウム真理教犯罪被害者支援機構」

第4条(報告義務)

 丙は、乙に対し、1年間に少なくとも2回以上の割合で、丙の財務状況など会計報告を書面で行う。

第5条(損害賠償額の確定)

 救済法による給付金支給手続が終了したのち、乙は、丙に対し、第3条で定める丙が乙に対して支払うべき損害金残金の合計額を確定して通知する。

第6条(連帯保証)

 丁は、乙に対し、丙の乙に対する第3条の損害賠償金支払債務を、丙に連帯して保証する。

*注記
 丙は、本合意を締結するにあたり、甲及び乙に対し、下記のとおり要請したので、その要請事項を注記する。

                  記

 丙が、本合意書第1条第1項において、届出被害者に対するオウム真理教の損害賠償債務を引き受けたことを確認したのは、届出被害者への本件支払手続を迅速かつ効率的に行うためであって、これをもって宗教団体アーレフ代表派と丙とが同一組織であることを認めるものではない。
 丙は、甲及び乙に対し、上記事実を確認するよう要請した。甲及び乙は、上記のような事実の確認をする手段は持たないので確認できないが、丙が上記のように要請した事実は認める。
 なお、丙は、破産者オウム真理教破産管財人弁護士阿部三郎と宗教団体Aleph(アレフ)との間の平成12年7月6日付け合意書第一において、宗教団体Aleph(アレフ)が同破産管財人に対し破産者の残債務全額を引き受けたことに基づき、丙が本合意書第1条1項で債務の引き受けを確認したことを認めるが、その債務の支払い方法は、本契約に基づくものとする。

 甲乙丙丁及び立会人は、本合意が真正に成立したことを証するため、本書面を5通作成し、甲乙丙丁及び立会人が署名捺印の上、各当事者及び立会人が1通ずつこれを所持する。

                       平成21年7月6日
甲(サリン事件等共助基金)
   運営委員長 阿部三郎(印)

乙(オウム真理教犯罪被害者支援機構)
   理事長 宇都宮健児(印)

丙(ひかりの輪)
   代表役員 上祐史浩(印)

丁(SPSC有限責任事業組合)
   組合員 上祐史浩(印)

立会人(破産者オウム真理教破産管財人であった者)
   弁護士 阿部三郎(印)

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